きずなの編集後記と受信料の免除について
(*≧m≦*)秋(あき)の日は釣瓶(つるべ)落とし、静かなる落日を感じさせる季節になりました。
会員の皆さん、お元気ですか? テレビ、新聞の報道では、麻生内閣総理大臣で国会の解散はいつか、いろんな案が取りざたされている。年金問題(年金記録に対する信頼の回復等)、架空請求問題、サラ金・ヤミ金融問題、事故米問題、道路問題、医療問題、介護保険問題、障害者自立支援法問題、教育問題、消費税問題など問題は山積して経済金融情勢も混迷、生活財政も逼迫、4度目の年金からの後期高齢者医療制度保険料の天引き皆さんはなにか感じませんか・・・・・
さて、本題に入っていくが、長年当協会の会員に親しまれた茶柱がきずなに変わる。きずなは、人と人との断つことのできないつながりの意味です。会員間同士の離れがたい結びつきで、きずながパソコンで作成した機関紙として登場する。相互扶助と親睦が深まるように発展したく思います。創刊号は別として、定期的に一面は、障害者福祉等、二面は、宇治市、宇治市社会福祉協議会等、三面は、肢体協のスポーツ、研修会等、四面は、会員の横顔、編集後記等、連載していきます。皆さんの方も、なんでも結構ですのでぜひ投稿をお待ちしております。よろしくお願い致します。
編集後記(事務局)
![]()
(◎´∀`)ノ
知っておくと損はない!!
Q身体障害者の受信料の免除について知りたい?
• 身体障害者の方については、受信料の免除に該当する場合がありますが、身体障害者手帳をお持ちの方すべてが免除に該当する訳ではありません。
• 身体障害者手帳をお持ちの方がご家庭にいらっしゃる場合、その世帯を福祉事務所長または町村長が、一定の生活状態以下と認めた場合(生活保護を受けていなくても)、その世帯の受信料は全額免除に該当します。障害の種類、程度は問いません。
• 世帯主の方が視覚障害者または聴覚障害者の場合、または世帯主の方が障害等級1級または2級に該当する重度のし体不自由者の場合は、その世帯の受信料が半額免除となります。
(NHKホームページを引用)
• 免除の手続きには「放送受信料免除申請書」に福祉事務所長または町村長の証明が必要です。その申請書は福祉事務所または福祉課にありますので、まず福祉事務所等にご相談いただければと思います。
| 固定リンク
「地域・障害者」カテゴリの記事
- 安芸の宮島1日目(2009.06.01)
- 米寿を迎えられた美代さん(2009.04.28)
- 17回理事会~14回理事会(2009.04.13)
- 先輩死す・・・・・孫といっしょに住む矢先(2009.04.11)
- おもいの駅伝2009-自分らしく生きるー(2009.02.28)


コメント