【参考2】自立支援医療における「世帯」について

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
【参考2】自立支援医療における「世帯」について
医療保険単位による「世帯」
○ 「世帯」の単位については、同じ医療保険に加入している家族によって範囲を設定する。
○ 医療保険の加入関係が異なる場合には、税制における取扱いに関係なく、別の「世帯」として取り扱う。
● 住民票上の「世帯」
1.被保険者本人(A氏)+被扶養者(B氏)【健保組合加入】
2.被保険者(C氏)【国民健康保険組合加入】
1と2は別々の世帯として取り扱う
<左図の例から・・・>
○ 健康保険に加入するA氏とB氏からなる「世帯」と、国民健康保険に加入するC氏からなる「世帯」に2分される。
○ 税制上はC氏がB氏を扶養親族としている場合であっても、医療保険の加入関係が異なるので、C氏がB氏は別の「世帯」。

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【参考1】自立支援医療の対象者、自己負担の概要

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
【参考1】自立支援医療の対象者、自己負担の概要
1. 対象者:従来の更生医療・育成医療・精神医療公費の対象者であって一定所得未満の者(対象疾病は従来の対象疾病の範囲どうり)
2. 給付水準:自己負担については一割負担。ただし、所得水準に応じて負担の上限を設定。また、入院時の食費(標準負担額)について自己負担。
3. 負担の上限額を設定する際に勘案する「世帯」の範囲は、医療保険単位(異なる医療保険に加入する家族は別の「世帯」として扱う)。
一定所得以下
市町村民税非課税世帯世帯2:10000円
市町村民税非課税世帯世帯1:5000円
生活保護世帯:0円
中間的な所得
所得税非課税    負担上限額・医療保険の自己負担限度額
重度かつ継続(*)負担上限額5000円
所得税額30万未満  負担上限額・医療保険の自己負担限度額
重度かつ継続(*)負担上限額10000円
一定所得以下(所得税額が30万円以上)公費負担の対象外(医療保険の負担割合・負担限度額
重度かつ継続(*)負担上限額20000円(経過措置)
*①当面の重度かつ継続の範囲
・疾病、症状等から対象となる者
 精神・・・・・統合失調症・躁うつ病(狭義)、難治性てんかん
  更生・育成・・・・・腎臓機能障害・小腸機能障害・免疫機能障害
・ 疾病等関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
  精神通院医療・更生医療・育成医療:医療保険の多数該当の者
②重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象  の明確化を図る。

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あなたの負担はこうなります(自立支援医療)

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
医療費は原則定率一割負担ですが、医療保険の自己負担限度額と同額が上限になります。加えて、所得が低い方や、継続的に相当額の医療費負担が生じる方には更に低い上限を設定します。
精神通院医療・更生医療・育成医療は
① 医療保険の自己負担限度額まで、医療費を一割負担していただきます。
更生医療で入院している方については、食費につき標準負担額(日額780円。低所得の方には減額あり)
② 原則は、医療保険の負担上限額まで一割負担ですが、所得の低い方にはより低い上限額を設定します。
<上限額>
低所得2:市町村民非課税世帯(世帯3人世帯であれば、障害基礎年金1級を含め概ね300万以下の年収の方)
低所得1:市町村民非課税世帯で障害者の年収が80万円以下の方(障害基礎年金2級相当額)
*自立支援医療の「世帯」の範囲:医療保険単位(=異なる医療保険に加入している家族は、別「世帯」になります。)
医療保険の負担上限三割負担
定率一割負担(医療費に応じ)
低所得2:5000円
低所得1:2500円
生活保護:0円
③所得の低い方以外についても、継続的に相当額の医療費負担が生じる方(「重度かつ継続」には、月当たりの負担額に、別途、上限を設定します。
<上限額>
中間層2:市町村民課税世帯で所得税額が30万円未満の世帯の方
中間層1:市町村民課税世帯で所得税非課税の世帯の方
*一定所得以上・・所得税額が30万円以上の世帯の方(3年間の経過措置)
<当面の「重度かつ継続」の範囲
・ 疾病から対象になる者
 精神通院医療:統合失調症・躁うつ病(狭義)、難治性てんかん
 更生医療・育成医療:腎臓機能障害・小腸機能障害・免疫機能障害
・ 疾病等関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
  精神通院医療・更生医療・育成医療:医療保険の多数該当の者
定率一割負担(医療費に応じ)
一定所得以上:20000円
低所得2:10000円
低所得1:5000円
生活保護:0円
③ 育成医療については、対象者に若い世帯が多いことなどを踏まえ、医療機関窓口における支払額について激変緩和の経過措置を設定します。

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利用者負担への配慮(公費負担医療)

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
利用者負担への配慮(公費負担医療)
考え方
医療費に着目した定率負担(精神通院)と、所得に着目した負担(更生医療・育成医療)を、制度間の負担の均衡、制度運営の安定性の確保等の観点から、「医療費と所得の双方に着目した負担」の仕組みに見直し。(対象となる疾病の範囲は従来どおり。)
原則
医療費の1割(定率負担)⇀⇀所得段階に応じて月額上限を設定
プラス入院時(更生・育成)の食費(標準負担額)
低所得者への月額上限に加え
負担に係る配慮措置
○ 低所得者(住民税非課税世帯)以外の方についても、継続的に相当額の医療費負担が発生する(「重度かつ継続」)場合には、月の負担額に上限を設定
○ 育成医療については、対象者に若い世帯が多いことなどを踏まえ、医療機関窓口における支払額について激変緩和の経過措置を設定

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上限額を設定する場合の「世帯」の範囲にはこんな取り扱いがあります

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
上限額を設定する場合の「世帯」の範囲にはこんな取り扱いがあります
<原則>
月額負担上限額を設定に当たっては、住民基本台帳上の世帯の所得で設定します
障害者の自立の観点を考えると・・
税制や健康保険制度において、同一世帯の家族等の扶養となっていない場合
同一世帯の家族等がいても、障害者とその配偶者のみの世帯とできるようにします
住民票の世帯
世帯主が健康保険本人
住民税は扶養控除なし
健康保険は扶養なし
障害者-配偶者

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知的障害者入所更生施設に入所する場合(20歳以上)(事業費23万円)

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
ケース4知的障害者入所更生施設に入所する場合(20歳以上)(事業費23万円)
●課税(年収560万円**)
見直し前 53000円
見直し後 81000円(10%)
内訳:定率負担額(負担率)23000円
内訳:食費実費負担額58000円
●障害基礎年金1級受給(月8.3万円)
見直し前 49800円
見直し後 81000円(10%)⇀⇀55000円
内訳:定率負担額(負担率)23000円(10%)⇀⇀個別減免8500円(4%)
内訳:食費実費負担額58000円⇀⇀食費軽減措置46500円
● 障害基礎年金2級受給(月6.6万円)
見直し前 39800円
見直し後 73000円⇀⇀41000円
内訳:定率負担額(負担率)15000円(7%)⇀⇀個別減免0円(0%)
内訳:食費実費負担額58000円⇀⇀食費軽減措置41000円
ケース5知的障害児施設に入所する場合(18歳以上)(事業費18.6万円)
●課税(年収560万円**)
見直し前 29000円⇀⇀76600円
見直し後 76600円(10%)⇀⇀45000円
内訳:定率負担額(負担率)18600円
内訳:食費実費負担額58000円⇀⇀26400円
●市町村民税非課税(年収200万円)
見直し前 2200円
見直し後 76600円⇀⇀13300円
内訳:定率負担額(負担率)18600円(10%)⇀⇀12300円(7%)
内訳:食費実費負担額58000円⇀⇀1000円
*個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象
**平均的勤労者の年収(厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15年度実績見込み(36万円)を年収に換算したもの

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自宅から通所施設の通う場合/ホームヘルプ利用する場合

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
ケース1自宅から通所施設の通う場合
(月22日更生施設の通う場合 事業費:14.9万円)

●課税(年収560万円**)
見直し前26500円
見直し後29200円
内訳:定率負担額(負担率)14900円
内訳:食費実費負担額14300円
● 障害基礎年金1級受給(月8.3万円)
見直し前 0円
見直し後29200円⇀⇀12600円
内訳:定率負担額(負担率)14900円(10%)社会福祉法人減免7500円(5%)
内訳:食費実費負担額14300円    食費軽減措置5100円
● 障害基礎年金2級受給(月6.6万円)
見直し前 0円
見直し後29200円⇀⇀12600円
内訳:定率負担額(負担率)14900円(10%)社会福祉法人減免7500円(5%)
内訳:食費実費負担額14300円    食費軽減措置5100円
ケース2 ホームヘルプ(月125時間)利用する場合
(日常生活支援 事業費:22万円)
●課税(年収560万円**)
見直し前 4600円
見直し後 22000円(10%)
● 障害基礎年金1級受給(月8.3万円)
見直し前 0円
見直し後22000円⇀⇀社会福祉法人減免12600円(6%)
● 障害基礎年金2級受給(月6.6万円)
見直し前 0円
見直し後22000円⇀⇀社会福祉法人減免7500円(3%)
*個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象
**平均的勤労者の年収(厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15年度実績見込み(36万円)を年収に換算したもの)

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あなたの利用者負担はこうなります(福祉サービス)

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
あなたの利用者負担はこうなります(福祉サービス)
サービスについての費用
負担能力に応じて限度額を設定した上で、利用者の一割負担を基本とし、国民全体で制度を支えることとしますが、併せてきめ細やかな軽減措置を講じます
①原則は一割負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定します
✩施設に入所している場合(20歳以上)
✩グループホームを利用している場合
✩通所サービスを使う場合
✩ホームヘルプサービスを使う場合
✩施設に入所している場合(20歳以下)
負担には月額上限額が設定されます
負担額(小・・・・大)  
サービス量(小・・・・大)
○ 一般:40200円    市町村民課税世帯
○ 低所得2:24600円  市町村民非課税世帯(世帯3人世帯であれば、障害基礎年金1級を含め概ね300万以下の年収の方)
○ 低所得1:15000円  市町村民非課税世帯で障害者の年収が80万円以下の方(障害基礎年金2級相当額)
○ 生活保護:0円
 所得を判断する「世帯」の範囲について
原則は同じ世帯に属する方の状況で判断しますが、あなたが税制と医療保険で「被扶養者」でなければ、あなたと配偶者の収入とすることもできます
さらに
● 同じ世帯で他にも障害福祉サービス、介護保険のサービスを受けている方がいれば、その合算額が上記を超えないように負担額を軽減します
さらに
✩施設に入所している場合(20歳以上)またはグループホームを利用している場合
さらに、収入に応じて個別に減免します(資産が350万円以下のみ)
・ 収入が6.6万円までなら負担は0円です
・ 収入が6.6万円を超えても、超えた収入の半分を上限額とします
・ 収入が6.6万円を超えた収入が年金や工賃等の収入があれば、超えた分   の15%を上限額とします(グループホーム入居の方)
✩通所サービスを使う場合・ホームヘルプサービスを使う場合または施設に入所している場合(20歳以下)
さらに、社会福祉法人の提供するサービスを受ける場合については、①の上限額を半額にします(資産が350万円以下の方等)
低所得1:15000円⇀7500円
低所得2:24600円⇀12300円
(通所サービスを利用する場合24600円⇀7500円)
● さらに、利用者負担を行うことにより生活保護世帯に該当する場合、生活保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げます
食費、高熱水費
実費全額の自己負担を原則としますが、各種の軽減措置を講じます
✩施設に入所している場合(20歳以上)
収入が低い場合・・・サービスの利用者負担と食費等実費負担をしても、少なくても2.5万円が手元に残るよう、実費負担額の上限額を設定します
✩グループホームを利用している場合
従前からグループホームでの食費等は自己負担していただいておりますが、通所サービスを利用された場合は、下記の減額措置が適用されます*1
✩通所サービスを使う場合
あなたの世帯の所得が低い場合・・・食費負担額を3分の1に減額します(月22日利用の場合5100円程度の負担)
✩施設に入所している場合(20歳以下)
保護者の方の収入応じて・・・地域に子どもを養育する世帯において通常かかる程度の負担となるよう、実費負担額の上限額を設定します

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食費、高熱水費への配慮(福祉サービス)

「park.mid」をダウンロード

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
食費、高熱水費への配慮(福祉サービス)
考え方
新たなサービス利用者が急速に増えている中で、今後さらにサービス量を拡大していくための費用を、障害のある方も含め、皆で支え合う
原則
サービス費用の一割(定率負担)
所得段階に応じた月額上限
プラス食費、高熱水費(実費負担)
しかしながら・・・
生れついて障害のある方など稼得機会が少なく負担能力の乏しい方への一層の配慮
これに加えて
負担に係る配慮措置
○ 月額上限は、税制や医療保険で「被扶養者」とならない限り、障害者とその配偶者の所得で適用
○ 障害年金以外にほとんど収入・資産のない方に特別に配慮
・ 入所施設、グループホーム利用者
(月収6.6万円以下の方に定率負担をゼロとし、食費等の負担のみに)
・ 地域で暮らす方(ホームヘルプ、通所利用者)
  (社会福祉法人が減免することにより、月額上限を半分に)
・ これらの措置を講じても生活保護となる場合
(生活保護にならない額にまで減額)
○ 食費、高熱水費についても、低所得者(市町村民税非課税世帯)は軽減

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支給決定時のアセスメント項目(案)(第20条第2項関係)

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
支給決定時のアセスメント項目(案)(第20条第2項関係)
障害程度区分(領域・例)
○ 生活関連・・・調理・掃除、洗濯・買い物・交通手段の利用
○ コミュニケーション関連・・・視力・聴力・説明の理解・意思の伝達
○ 行動関連・・・夜間不眠あるいは昼夜の逆転・多動または行動の禁止・パニックや不安定な行動
○ 身辺関連・・・散髪・上着の着脱・金銭の管理・薬の内服・排尿
○ 移動・動作関連・・・寝返り・移動・洗身
○ 麻痺等関連・・・下肢麻痺・関節の動く範囲の制限
○ 医療関連・・・じょくそうの処置・レスビれーター・透析
勘案事項調査(領域・例)
○ 外出の頻度・状況・社会活動の参加の状況・入所、入院歴、入所、入院期間
○ 就労関連・・・就労状況、過去の就労経験・就労希望の有無
○ 日中活動関連・・・日中活動の主な場所
○ 介護者関連・・・介護者の有無・介護者の健康状況等
○ 居住関連・・・生活の場所
○ 他のサービスの利用状況・・・受けているサービスの内容
訓練・就労評価
○ 移動・動作関連項目 ○ 身辺関連項目 ○ 生活関連項目 ○ 就労関連項目
○ コミュニケーション関連項目

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支給決定後のサービス利用の流れ

「higanbana.jpg」をダウンロード

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
支給決定後のサービス利用の流れ
利用者はサービス利用計画作成の依頼
*一定数以上のサービスの利用が必要な者、長期入所・入院から地域生活に移行する者などのうち計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者を対象とする
・相談支援事業者はサービス利用計画の作成
・サービス利用の斡旋・調整・契約援助(第5条第17項)
**障害福祉サービスのほか、就労支援、教育、インフォーマルサービスを含む計画とすることが望ましい
市町村はサービス利用計画作成費を相談支援事業者に支払う(第32条第1項)
相談支援事業者はモニタリング
利用者はサービス利用開始

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介護給付・訓練等給付の利用手続き

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
介護給付・訓練等給付の利用手続き
①利用者が相談支援事業者を経由して市町村(市町村審査会)にサービス利用申請する場合と利用者本人が自ら申請する場合は市町村(市町村審査会)にサービス利用申請する場合
相談支援事業者サービス利用申請(第20条第1項)
② 相談支援事業者(第5条第17項)は(*市町村が自ら相談支援を担う場合あり)利用者に障害程度区分通知を行う
③ 障害程度区分の一次判定(第21条第1項)
④ 1-1給付を希望する場合は
  市町村審査会は障害程度区分の二次判定
⑤ 障害程度区分の認定(第21条第1項)
⑥ 市町村は相談支援事業者を経由して利用者に障害程度区分通知を行う
⑦ アセスメントとサービス利用計画書案の作成(第20条第2項)
⑧ サービス利用計画書(サービス利用意向)聴取
⑨ 市町村は支給決定案作成
⑩ 定型的な場合 支給決定(第22条第1項)を利用者に交付
⑪ 意見照会より専門的な判断を要する場合には、更正相談所等に意見照会(第22条第2項)非定型的な支給決定案等の場合は市町村に意見つけて支給決定(第22条第1項)を利用者に交付
⑫ 利用者は支給決定に不服のある場合審査請求出来る
都道府県(障害者介護給付費等不服審査会)
  市町村の行った障害程度区分認定及び支給決定について不服審査
サービス利用へ

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支給決定について

「history.mid」をダウンロード

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
支給決定について(第22条第1項関係)
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、
①障害者の心身の状況(障害程度区分)、社会活動や介護者、居住等の状況、③サービスの利用意向、④訓練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。
①障害程度区分認定調査項目(約100項目)
一次判定(市町村)
1-1給付を希望する場合or1-2訓練等給付を希望する場合 
1-1二次判定(審査会)医師の意見書
障害程度区分認定
②勘案事項調査項目
○地域生活 ○就労 ○日中活動 ○介護者 ○居住など
③サービスの利用意向の聴取
1-2暫定支給決定
1-2訓練・就労評価項目
1-2個別支援計画
*審査会の意見聴取*
支給決定
サービス利用計画の作成・モニタリング

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小規模作業所と新事業体系

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
小規模作業所と新事業体系
現在の小規模作業所
・ 複数の障害の種類を受け止めているケース
・ 重度障害者の地域生活を支えているケース
・ 設備・法人格の有無は様々
障害福祉計画に基づき計画的に移行
(新事業体系のポイント)
✩三障害共通の事業も可能
✩社会福祉法人でなくNPO法人等でも可能(第36第3項)
✩一定の設備・人員の基準を満たすことが必要(第43第1項、2項)
✩空き教室・空き店舗の利用も可能なように規制緩和(第43第2項)
移行が想定される事業これらを組み合わせて提供することも可能
生活介護 第5第6項
重度障害者に対して、日常生活の世話を行うほか、創作的活動などを行う事業
就労移行支援  第5条第14項
就労を希望する障害者に、職場実習等を通じて就労に必要な能力、知識を育む事業
就労継続支援  第5条第15項
障害者に就労の機会を提供し、障害者の職業能力の向上を図る事業
地域活動支援センター(市町村の委託) 第5条第21項
障害者の交流、創造的活動、生産活動を支援する事業
*小規模作業所によって他の類型に移行することも可能

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重度の障害者等への居住サービスの確保

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
重度の障害者等への居住サービスの確保
~居住支援サービスの再編~
現行
グループホーム
世話人1人
知的はヘルパー利用可
精神はヘルパー不可
通勤量(知的)
生活訓練施設(精神)
1カ所20名程度 
福祉ホーム(身体・知的・精神A型・B型)

ケアホーム(共同生活介護)        重度
第5第10項(個別給付)         ⇈

○ 介護を要する知的障害者・精神障害者   ⇈
○ 平日の日中は外部の各種事業等を活用   ⇈
○ 入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を提供             ⇈
○ 日常活動を含めた生活プログラムを策定  ⇈
(身体障害者については必要性について検討) ⇈
グループホーム(共同生活援助)       ⇈
 第5第16項(個別給付)        ⇈

○ 就労又は自立訓練、就労移行支援等を受けてい     る知的障害者・精神障害者        ⇈
○ 食事提供その他の日常生活上の世話を提供 ⇈
福祉ホーム(住宅提供)           ⇈
第77第3項(地域生活支援事業) ⇈
居住サポート事業(障害保健福祉圏域ごとに  ⇈
体制確保)第77第3項(地域生活支援事業)軽度

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極めて重度の障害者に対するサービスの確保

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
極めて重度の障害者に対するサービスの確保
(重度障害者等包括支援)(第5条第9項)関係 
○ 自立支援計画に基づき、複数のサービスを適切に確保する仕組み
○ 必要なサービス提供事業者の確保・調整等を利用者が行わなくても事業者によって行われる仕組みで、緊急のニーズに際して、その都度、支給決定を経ることなく臨機応変に対応が可能となる。
○ サービスの種類等にかかわらず、一定額の報酬を仕組みとし、各種サービスの単価の設定や利用サービスの種類や量を自由に設定できる仕組みとする。
対象者のイメージ
身体:ALS等の極めて重度の障害者であって専門機関が判定した者
知的:強度行動障害のある極めて重度の障害者であって専門機関が判定した者
精神:極めて重度の障害者であって専門機関が判定した者
医療機関は一定の要件を満たす事業者と必要に応じて連携
一定の要件を満たす事業者は
① ケアマネジメント機能(複数の事業者のサービスの調整等)
② 24時間の連絡・対応体制
③ 必要なサービスを十分提供できる体制
(単独提供型)自ら必要なサービスを提供できる
(チーム提供型)必要なサービスを提供できる複数の事業者とチームを組んで提供できる
居宅介護・短期入所・生活介護・ケアホームは、単独又はチームを組んで提供
① 相談支援事業者↔重度障害者(相談・サービスプラン作成)
② 重度障害者⇀市町村(申請)
③ 市町村⇀重度障害者(利用決定)
④ 一定の要件を満たす事業者⇀重度障害者(サービス提供)
⑤ 市町村⇀一定の要件を満たす事業者(包括報酬の支払い)
居宅介護・短期入所・生活介護・ケアホームは、単独又はチームを組んで提供は相談支援事業者が行うことも想定

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重度の障害者の移動支援

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
重度の障害者の移動支援
○ 移動支援については、突発的ニーズ対応や複数の者の移動の同時支援など柔軟性のあ               る支援を行うため、「地域生活支援事業」としてサービスを提供する。
○ 移動支援と介護を一体的に提供する必要がある一定程度以上の重度障害者については、
  サービス類型を創設し、個別給付でサービスを提供する。
以下の障害者を対象に、個別給付によりサービスを実施
・ 身体障害者(視覚、全身性)
・ 知的障害者
・ 精神障害者
・ 障害児     を見直し
行動援護(第5条第4項)・・介護給付   
自己判断能力が制限されている者が危険等を回避するための援護(移動の場合も可)
*自閉症、てんかん等を有する重度の知的障害者(児)又は統合失調症等を有する重度の
  精神障害者であって、危険回避ができない、自傷、異食、徘徊等の行動障害に対する援護を必要とする者
重度訪問介護(第5条第3項)・・介護給付
現行の日常生活支援+外出時における介護
*重度の要介護状態にあって、かつ、四肢マヒのある身体障害者
移動支援事業(第5条第20項)・・地域生活支援事業
上記以外の移動支援(具体的な支援は市町村ごとに決定)
*身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児であって、一定程度以上の障害の状態にある者

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障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)

<現行>                      
在宅系
ホームヘルプ(身・知・児・精)       
デイサービス(身・知・児・精)
ショートステイ(身・知・児・精)
グループホーム(知・精)

<新体系>
在宅系 18年10月から新体系に移行
居宅介護(ホームヘルプ)・・介護給付
障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
重度訪問介護・・介護給付
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護総合的に供与すること。
行動援護・・介護給付知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
短期入所(ショートステイ)・・介護給付
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の
厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。


施設系
重症心身障害児施設(児)
療護施設(身)
更生更生(身・知)
授産施設(身・知・精)
福祉工場(身・知・精)
通勤寮(知)
福祉ホーム(身・知・精)
生活訓練施設(精)
小規模通所授産(身・知・精)
小規模作業所(身・知・精)

施設系18年10月から5ヵ年で新体系に順次移行
重度障害者等包括支援・・介護給付 常時介護を要する障害者にあって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅介護その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供すること。
児童デイサービス・・介護給付
障害児につき、児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設その他の厚生労働省令で定めるに通わせ、日常生活における基本的な指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
療養介護・・介護給付
医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の厚生労働省令で定める施設行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を供与すること。
生活介護・・介護給付
常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものにつき、主として昼間において、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
施設入所支援・・介護給付
その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、
入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
共同生活介護(ケアホーム)障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。

訓練等給付
自立訓練 ・・訓練等給付
障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
就労移行支援 ・・訓練等給付 
就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識又は能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
就労継続支援 ・・訓練等給付通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識又は能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
共同生活援助(グループホーム)・・訓練等給付地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき、
主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うこと。

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地域活動支援事業

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
地域活動支援事業
地域の実情に応じて、柔軟に実施されることが好ましい各般の事業について、地域活動支援事業として法定化
○ 社会参加
・ 地域活動支援事業(相談、生活訓練)
・ 情報支援事業(手話通訳等派遣)
・ スポーツ・芸術活動等事業等
○ 日常生活用具給付
○ ホームヘルプ事業の移動介護の一部
○ 通所施設の一部
○ 小規模作業所の一部
○ デイサービス
・ 身体・知的障害者デイサービス事業の一部
・ 障害児(者)短期入所事業の日中受入分
・ 精神障害者地域生活支援センター事業の一部  等
以上の各項目は18年10月から新体系に移行
市町村地域生活支援事業
○ 相談支援
○ 関係機関との連絡調整
○ 権利擁護
○ コミュニケーション支援      手話通訳等を行う者の派遣
○ 日常生活用具の給付または貸与
○ 移動支援   
○ 創作的活動            地域活動支援センター等へ通所         
○ 生産活動の機会提供
○ 社会との交流促進     等
○ 居住支援             福祉ホーム等を利用
○ その他の日常生活または社会生活支援
都道府県地域生活支援事業
○ 専門性の高い相談支援
○ 広域的な対応が必要な事業
○ 人材育成  等
○ 市町村事業の一部

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福祉サービスに係る自立支援給付の体系

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
福祉サービスに係る自立支援給付の体系
<現行サービス>
居宅サービス
ホームヘルプ(身・知・児・精)
デイサービス(身・知・児・精)
ショートステイ(身・知・児・精)
グループホーム(知・精)
施設サービス
重症心身障害児施設(児)
療護施設(身)
更生更生(身・知)
授産施設(身・知・精)
福祉工場(身・知・精)
通勤寮(知)
福祉ホーム(身・知・精)
生活訓練施設(精)
<新サービス>
介護給付(第28条第1項)
ホームヘルプ(居宅介護)  第5条第2項
重度訪問介護第  5条第3項
行動援護  第5条第4項
療養介護  第5条第5項
生活介護  第5条第6項
児童デイサービス  第5条第7項
ショートステイ(短期入所)  第5条第8項 
重度障害者等包括支援  第5条第9項
ケアホーム(共同生活介護)  第5条第10項
障害者支援施設での夜間ケア(施設入所支援)  第5条第11項
訓練等給付(第28条第2項)
自立訓練  第5条第13項
就労移行支援  第5条第14項
就労継続支援  第5条第15項
グループホーム(共同生活援助)  第5条第16項
この他、地域活動支援事業として移動支援、地域活動支援センター・福祉ホーム等を制度化

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施設・事業体系の見直し

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
施設・事業体系の見直し
○ 障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立した33種類の既存施設・事業体系を、6つの日中活動に再編。
・「地域活動支援」「就労支援」といった新たな課題に対応するため、新しい事業を制度化。
・24時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ(日中活動の場と生活の場の分離。)。
・ 入所期間の長期化など、本来の施設機能と利用者の実態の乖離を解消。このため、1人1人の利用者に対し、身近なところで効果的・効率的にサービスを提供できる仕組みを構築。
<現行>
・重症心身障害児施設(年齢超過) ・進行性筋萎縮症療養等給付事業 ・身体障害者療護施設 ・更生更生(身体・知的) ・授産施設(身体・知的・精神) ・小規模授産施設(身体・知的・精神) ・福祉工場(身体・知的・精神) ・精神障害者生活訓練施設 ・精神障害者地域生活支援センター(デイサービス部分) ・障害者デイサービス
新体系へ概ね5年程度の経過措置期間内に移行
<見直し後>
日中活動(以下から一または複数の事業を選択)
【介護給付】
① 療養介護(療養型)*医療施設で実施 ②生活介護(福祉型)
【訓練等給付】
・ ③自立訓練(機能訓練・生活訓練) ④就労移行支援 ⑤就労継続支援(雇用型・非雇用型)
【地域活動支援事業】
⑥ 地域活動支援センター
上記の日中活動プラス居住支援
施設への入所または居住支援サービス(ケアホーム・グループホーム・福祉ホーム)

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総合的な自立支援システムの構築

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
総合的な自立支援システムの構築
市町村➔障害者・児
自立支援給付(第6条)
介護給付(第28条第1項)
・居宅介護 ・重度訪問介護 ・行動援護 ・療養介護 ・生活介護 ・児童デイサービス ・短期入所 ・重度障害者等包括支援 ・共同生活介護 ・施設入所支援
訓練等給付(第28条第2項)
・ 自立訓練(機能・生活)
・ 就労移行支援
・ 就労継続支援
・ 共同生活援助
自立支援医療(第5条第18項)
・ (旧)更生医療
・ (旧)育成医療
・ (旧)精神通院公費等
補装具(第5条第19項)
地域生活援助事業(第77条第1項)
・ 相談支援 ・コミュニケーション支援、日常生活用具 ・移動支援 地域活動支援
・ 福祉ホーム 等
支援 都道府県➔障害者・児(第78条)
・ 広域支援 ・人材育成 等

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法案が通らなければ・・・・・

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
法案が通らなければ・・・・・
利用者にとって・・・・・
○ 新たな利用者のサービス利用が困難になるおそれ
○ 精神障害者は支援費制度の対象外のまま
○ 大きな地域間格差のまま
○ ニーズに合ったサービスが受けられない状態が続く
・特に、就労支援が進まない
事業者にとって・・・・・
○ 事業の将来的な見通しが立たない
・ 新規計画が立てられない
・ 小規模作業所の法定施設への転換ができない
○ 法人要件の緩和、施設基準の緩和が図られず、NPOの参入、既存の社会資源(空き店舗等)の活用が図られない
○ 財源が不安定なままであり、報酬額の見直しに影響
地方自治体にとって・・・・・
○ 財政不安を抱えたままとなり、事業(福祉サービス、公費負担医療)が安定的に実施できない
○ 義務的経費化ができないことに伴い、大きな超過負担が生ずる可能性
・ 17年度 約190億円
・ 18年度 約550億円
(国費ペース)
○ 支給決定について、透明、明確なルールや手続きがないまま

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[障害者自立支援法案]はこんな法案です  

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
(2)[障害者自立支援法案]はこんな法案です  ●現状  ○改革
障害者が地域で暮らせる社会に自立と共生の社会を実現
障害者施策を3障害一元化
● 3障害(身体、知的、精神)ばらばらの制度体系
○ 3障害制度格差を解消、精神障害者を対象に
● 実施主体は都道府県、市町村に2分化
○ 市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバックアップ
利用者本位のサービス体系に再編
● 障害種別ごとに複雑な施設・事業体系
○ 33種類に分かれた施設体系を6つの事業に再編。あわせて「地域生活支援」「就労支援」のための事業や重度の障害者を対象としたサービスを創設
● 入所期間の長期化などにより、本来の施設目的と利用者の実態とが乖離 
○ 規制緩和を進め既存の社会資源を活用
就労支援の抜本的強化
● 養護学校卒業者の55%は福祉施設に入所
○ 新たな就労支援事業を創設
● 就労を理由とする施設退所者はわずか1%
○ 雇用施策との連携強化
支給決定の透明化、明確化
● 全国共通の利用ルール(支援の必要性を判定する客観的基準)がない
○ 支援の必要性に関する客観的な尺度(障害程度区分)を導入
● 支給決定のプロセスが不透明
○ 審査会の意見聴取など支給決定のプロセスを透明化
安定的な財源確保
● 新規利用者は急増する見込み
○ 国の費用負担の責任を強化(費用1/2を負担)
● 不確実な国の費用負担の仕組み
○ 利用者も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みに

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今なぜ改革が必要なのか

厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
(1)今なぜ改革が必要なのか
支援費制度施行後、利用者は急増
ホームヘルプサービス支給決定者数は、1年半で1.6倍に。
障害種別間の格差は大きく、未実施市町村も多数。
サービス水準にも大きな地域間格差が存在
人口1万人対支給決定者数(介護保険は65歳以上人口対要介護者数)
支援費は最大7.8倍・介護保険は最大1.7倍
在宅サービス予算の状況
当初予算14年度493億(不足額12億)15年度516億(不足額128億)16年度602億(不足額274億)
17年度930億(不足額???億)

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