厚生省・京都府から障害者自立支援法案を聞く
障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)
<現行>
在宅系
ホームヘルプ(身・知・児・精)
デイサービス(身・知・児・精)
ショートステイ(身・知・児・精)
グループホーム(知・精)
<新体系>
在宅系 18年10月から新体系に移行
居宅介護(ホームヘルプ)・・介護給付
障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
重度訪問介護・・介護給付
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護総合的に供与すること。
行動援護・・介護給付知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
短期入所(ショートステイ)・・介護給付
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の
厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
施設系
重症心身障害児施設(児)
療護施設(身)
更生更生(身・知)
授産施設(身・知・精)
福祉工場(身・知・精)
通勤寮(知)
福祉ホーム(身・知・精)
生活訓練施設(精)
小規模通所授産(身・知・精)
小規模作業所(身・知・精)
施設系18年10月から5ヵ年で新体系に順次移行
重度障害者等包括支援・・介護給付 常時介護を要する障害者にあって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅介護その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供すること。
児童デイサービス・・介護給付
障害児につき、児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設その他の厚生労働省令で定めるに通わせ、日常生活における基本的な指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
療養介護・・介護給付
医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の厚生労働省令で定める施設行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を供与すること。
生活介護・・介護給付
常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものにつき、主として昼間において、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
施設入所支援・・介護給付
その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、
入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
共同生活介護(ケアホーム)障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
訓練等給付
自立訓練 ・・訓練等給付
障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
就労移行支援 ・・訓練等給付
就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識又は能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
就労継続支援 ・・訓練等給付通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識又は能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること。
共同生活援助(グループホーム)・・訓練等給付地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき、
主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うこと。
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